加根よしきの 平成25年度 東広島市議会第4回定例会 一般質問

【全  文】


○議長(寺尾孝治君) 日程第2、一般質問を行います。
ここで念のため申し上げておきます。
一般質問は、一問一答方式、一括質問方式の選択制になっており、発言時間は35分以内となっております。
なお、初回の質問は演壇で行い、2回目以降の質問からは質間席で行ってください。
それでは、一般質問の通告がありますので、6番加根佳基議員の一問一答方式による一般質問を許します。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) (登 壇)
 皆さん、おはようございます。公明党の加根佳基でございます。師走に入って、世の中だんだん慌ただしくなりましたが、また、事故等多いようでございます。どうか無事故で、この年を乗り越えていただきたい、こう思います。
 一般質問も本日最後となります。私の後からは、平岡議員、また、大谷議員と続きます。何と本日は高屋の議員で占めさせていただきますので、最後まで緊張感を持って行ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 議長より質問の許可をいただいておりますので、順次質問に入らせていただきます。
 まず最初に、消防行政についてでございますが、火災予防対策についてでございます。自動火災報知器設置状況について、これは一般住宅用も合めて質問させていただきたいと思います。昨年ですが、福山ホテル火災は、皆さんも記憶に新しいと思います。この火災発生について総務省の報道資料がありましたので、一部紹介させていただきます。
 消防庁では、消防法第35条の3の2に基づき、平成24年5月13日に広島県福山市のホテルで発生した火災の原因調査を行いました。火災での死者7人、負傷者3人、出火の原因については、電気配線、電気機器、たばこなど可能性等残り、原因の特定には至らなかったとありました。多数の死傷者が発生した要因は、建築物の構造が耐火構造でないため、出火室及びその近傍において、火災が上階に燃え抜けて拡大したこと。消火器を用いた消火活動が行われていないこと。自動火災報知器の受信機が2つの系統に分かれており、これらが連動していないため、一斉に作動し鳴動したとは考えにくく、避難をおくらせたこ  とが考えられ、消防用設備の機能の状況に問題かおり、また、消火器、屋内消火栓設備についても使用されていなかったとありました。
 昨年TL年間の消防庁が発表している情報では、火災総出火件数は4万4, 102件でありました。これは、おおよそ1日当たり120件で、12分ごとに1件の火災が発生したことになります。火災種別に見ると、建物火災が2万5,525件、車両火災が4,534件、林野火災が1, 176件、船舶火災が86件、航空機火災が1件、その他火災が1万2,780件でありました。火災による総死者数は1,720人、負傷者6,806人でありました。死者の火災種別では、建物火災1,323人、車両火災129人、林野火災9人、船舶火災4人、航空機火災O人、その他火災255人となっています。また、火災による負傷者は6,806人となっており、火災による負傷者の種別では、建物火災5,875人、車両火災239人、林野火災58人、船舶火災26人、航空機火災O人、その他火災608人となっています。
 住宅火災による死者数は1,017人であります。建物火災における死者1,323人のうち、住宅火災における死者は1, 142人で、さらに、そこから放火、自殺等を抜くと、1,017人となっています。なお、建物火災の死者に占める住宅火災の死者の割合は86.3%で、出火件数の割合55. 3%と比較して、非常に高くなっています。住宅火災による死者の6割以上が65歳以上の高齢者で、677人、66.6%でありました。住宅火災における死者の発生した経過別死者数では、逃げおくれ571人、着衣着火67人、出火後再進入19人、その他360人となっています。いまだ高齢者の逃げおくれでの死者が多いのには、とても残念でなりません。
 平成24年6月時点での全国の住宅火災警報器設置率は78%となっています。いまだ警報器を設置していない世帯への対策を打ち出すとともに、既に設置されている世帯への維持管理を周知することで、住宅用火災警報器の設置定着を目的として取り組まなければなりません。
 具体的には、未設置世帯に対する働きかけの強化、火災警報器の奏功事例などの積極的な周知、警報器の維持管理に関する広報の強化等、強力に進めていく必要があると思います。  本市では、火災概況過去5年間を見てみますと、火災発生件数は、平成20年から平成23年までは100件を超え、多い年で144件、これは、竹原市、大崎上島も含めた数であります。昨年は77件で、死者3人でありました。今年については、火災発生出動件数101件で、死者は1件、1人ありました。原因はそれぞれありますが、とても残念でなりません。以前、消防法改正に伴って、本市消防局による火災報知器の普及啓発を強力に推進していた時期がありましたが、企業及び一般世帯の現在の設置率を伺いたいと思います。
 次に、施設防火対策と点検状況についてお伺いしたいと思います。火災対策が急務である施設は大変多いと思いますが、その施設の中でも、今年10月に発生した福岡市内の有床診療所での火災は、患者ら10人が死亡する大変痛ましい火災事故でありました。とても残念でございます。有床診療所は入院、治療のできる診療所で、ベッド数が1床から19床までで、多くは1人の医師で診療しています。全国で約1万2,000カ所あり、国民にとって気楽にかかれる身近な入院施設であります。かかりつけ医として気楽に医療相談もでき、軽症、中症患者など、場合によっては緊急患者も受け入れ、専門的で比較的高度な治療も行っておられます。農村地域、人口過疎な地域では病院も少なく、地域医療の中心となっております。地方では大きな病院がないところも多く、このような小さな病院が地域医療を支えていただいております。
 先ほども述べましたが、この福岡市の有床診療所の火災は、入院患者ら10人が死亡しました。犠牲者の全員が70歳以上の高齢者であり、しっかり原因を解明してもらいたいと思います。診療所の防火扉は、1階から4階の階段に7ヵ所設置されていましたが、いずれも作動しなかったようであります。今回の火災では防火扉が閉まらながったため、階段部分が煙突のようになって、煙が一気に上昇し、一酸化炭素中毒による被害が拡大したと見られております。
 1969年に開院した同診療所の1階の防火扉は旧式の熱感知式で、1974年の建築基準法改正で義務づけられた煙感知式になっていないなど、防火体制の脆弱さがここにはありました。これ以外にも、火災の原因はさまざまな要素が絡んでいますが、消防署は消防法に基づき、事業者の消防設備を点検するが、防火扉は点検の対象外になっています。平成10年1月の点検では、防火扉の前に物が置かれていたのが見つかり、撤去を指導したが、扉の作動までは確認していないということでありました。
 建築基準法に基づく市の点検は、定期的な報告義務の対象が3階建て以上で、延べ床面積300平方メートル以上の医療施設であります。診療スペースが2階までの同診療所に報告義務はありませんでした。
 一方、防火扉と並ぶ消火設備のかなめは、やはりスプリンクラーであります。しかし、消防法では、20床未満の診療所への設置義務は、延べ床面積が6,000平方メートル以上と決まっており、延べ床面積が約665平方メートル、19床の同診療所に設置の義務はないとされています。これに対し、認知症高齢者らが入居するグループホームや特別養護老人ホームなどの福祉施設は、相次ぐ火災を教訓に設置基準が見直されてきました。現在は、275平方メートル以上の施設に設置義務があります。全国に約9,300ヵ所ある有床診療所のうち、入所者の年齢構成や身体の状態は、こうした福祉施設と余り変わらないところも見られ、高齢者の受け皿にもなっております。消火のかなめ、スプリンクラーが設置されていない有床診療所も少なくありません。診療報酬点数が大規模な病院と比べて低いため経営が厳しく、費用負担を理由に断念しているケースが多いようであります。惨事を二度と起こさないためには、防火体制の強化が何より重要であります。小規模とはいえ、入院施設として患者の安全を守ることは第一であり、診療所の開設者と行政、それぞれの立場で改めて責務を認識し、防火・防災対策の強化を行うことが急務となっております。
 中でも、早急にできることがあります。それは、病院関係者の火災対策の意識向上はもちろんでありますが、入院時に必ず、火災が起きたときの避難経路など、しっかりとした説明が必要であります。今回の火災でも、亡くなった患者さんの多くがベッドの上で発見されているということです。  そこで、お聞きいたします。本市管内の民間企業、工場、マンション、ホテル、病院、診療施設、老人ホームなど、施設の防火対策と、その点検状況をお伺いいたします。
 次に、火災の誤報対策について伺いたいと思います。
 機器の老朽化による誤報に対して懸念いたします。市民からの善意による通報もあると思いますが、火災誤報による事務処理等々のロスは大変大きいと思います。誤報の原因と誤報の年間処理状況、そして、その対策について伺いたいと思います。
 次に、下水道事務事業について伺いたいと思います。集中浄化槽と個別浄化槽、これについても、一般住宅用でありますが、法定検査状況について伺いたいと思います。
 最近、市民から浄化槽点検に対する不満の声、あるいは、不信の声が上がってきております。一例を説明しますが、市民の方からは浄化槽の点検に関しての不満と不信についてよく耳にしますが、大変残念であります。今後において非常に懸念します。市民の皆様からの声には、現在まで定期的に検査をしているのに、なぜ、また法定検査をしなければならないのか。あるいは、法定検査を受けないと、どうなるのか。あるいは、検査は全ての浄化槽が対象になるのか。また、どのようにして行われるのか。保守点検の中に清掃も実施しているのに、同じような内容の検査を行う必要かおるのか。保守点検で実施している水質検査と法定検査で実施する検査の違いを教えてもらいたい。なぜ、行政が検査を実施しなくて、浄化槽協会が実施するのか。さらに、浄化槽協会とはどんな団体なんですかなど、さまざまな質問があります。
 きわめつけに、浄化槽点検に乗じての新たな詐欺のような感がしますと、とても残念でなりません。各センターから各世帯へお願い状が届き、それも負担金が必要だということであります。一体、これは何だということで戸惑われている方がいらっしゃいます。検査料の問題にしても、結局、同じようなことをするのなら、二重取りじゃないのかという受けとめ方があると思います。つまり、家庭の方の財政状況も厳しいわけですから、若干、理解できるところもあります。  法定検査に対する市民の信頼性を得るための要件として、行政の努力が極めて重要であることは御承知であると思いますが、取り組みの中に、まず、浄化槽設置台帳の整備が必須条件であります。設置の把握に関しての状況、どうか伺います。
 また、法定検査の実施機関、指定業者でございますが、その信頼性は大変重要でありますが、積極的な情報公開をすべきと思いますが、いかがか伺います。  また、検査実施方法に対する信頼性について、どのように思われているのか伺いたいと思います。判定基準の一部でも紹介していただきたいと思います。  検査結果の活用に対する信頼性では、まず、水処理目標、水質を達成するために必要な措置を実施しなければなりませんが、どのようにされておられますか、伺いたいと思います。
 受検者に対して、検査内容及び必要な措置をわかりやすく説明しなければいけません。その取り組みはどうか伺います。
 次に、検査受検率向上に関しての取り組みについて伺いたいと思います。環境省の資料には、受検率80%を超える県が紹介されておりましたが、その受検率の高い自治体に共通していることはさまざまありますが、中でも、やはり保守点検、清掃業者の維持管理組合等の組織率が高く、業者の協力が得られている。指定検査機関と関連業者との連携が、しっかりと図られていることであります。
 そこでお聞きしますが、本市の浄化槽受検率はどのくらいあるのか伺いたいと思います。浄化槽設置者への啓発は、しっかりと行っていかなければならないと思いますが、本市では、受検率向上を目指し、どのような取り組みをされているのか伺いたいと思います。  最後の質問でありますが、下水道料金徴収状況と、その取り組みについて伺いたいと思います。このたび、大手企業から滞納されていた税金が納付されました。税収のうち、下水道料金1億8,800万円余と聞き及んでおります。大変によかったと思います。市民の皆様に理解していただくよう、大切に事業の執行をしなければならないと改めて思っているところでございます。
 まず初めに、下水道に対する税金の使われ方について、市民から不公平感があるとの声も聞き及んでおります。確かに、受益者負担金だけでは下水道事業の運営はできません。残念ながら、毎年、下水道が通っていないエリアの住民の方々との間にも、その税金の使われ方に対しての不公平感があると考えます。今後、下水道の重要性を広く理解していただくよう努力していただきたい。
 日本経済の状況はかなり改善し、上昇傾向にあると思いますが、社会全体、市民全体としては、まだまだ実感が出てきていないのが現状であります。家計回復は遅く、世帯人員の減少や利用者構成の変化など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、今後の料金収入の伸びに対して大変懸念するところであります。  本市では、検針業務など外部委託の積極的な取り組みで、事務の効率化を精力的に進められていることと思いますが、その中で、徴収状況も若干ではありますが、改善されていると思います。
 そこでお聞きしますが、現在の下水道料金の徴収状況と、その取り組みを伺いたいと思います。
 以上で、初回の質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(寺尾孝治君) 答弁を求めます。
○副市長(槙原晃二君) 議長、副市長。
○議長(寺尾孝治君) 槙原副市長。
○副市長(横原晃二君) (登 壇)
 加根議員の御質問に対し、私からは、下水道事務事業について御答弁を申し上げます。
 まず、集中浄化槽と個別浄化槽についてのうち、法定検査状況について、1点目の浄化槽設置の把握状況でございます。
 浄化槽法では、浄化槽管理者に対して、保守点検、清掃と水質に係る定期検査、いわゆる法定検査を全ての浄化槽に対して義務づけており、未受検者に対しては罰則規定も設けられております。その関係から、議員御指摘のように台帳の整備は必須であり、平成19年度に県から事務を移譲されて以来、移譲された台帳と現地との確認を行ってまいりましたが、現在は、ほぼ全体を把握しております。
 その結果、現在約2万1,000基の浄化槽が登録されておりますが、浄化槽の保守点検や清掃の適正な維持管理を確認するには、浄化槽の設置、廃止の異動を確実に把握する必要かおることから、届け出等手続の徹底に努めております。
 2点目の、法定検査の実施機関の信頼性についてですが、法定検査は、浄化槽排出水の水質や所定の機能が確保されているか否かの検査を行うもので、検査の実施は、広島県が指定する指定検査機関の検査員及び検査補助員が行うこととされており、現在、公益社団法人広島県環境保全センターと公益社団法人広島県浄化槽維持管理協会の2つの機関が指定されております。
 広島県環境保全センターのほうは、11人槽以上の浄化槽と10人槽以下の浄化槽のガイドライン検査を担当し、広島県浄化槽維持管理協会は、10人槽以下の浄化槽の効率化検査を担当されております。
 これらの指定検査機関においても、独自にホームページ等で、その活動状況等の情報公開はされておりますが、議員御指摘のとおり、市民にとっては身近な存在でないことや、扱っている事務においても専門用語などが多くわかりにくいことから、突然の訪問や強い指導が市民の誤解を招いている事例もございます。  このことから、現在、広島県、県内検査機関、市・町を委員とする会議で、保守・清掃、法定検査業務のあり方などについて、どのように市民・県民の皆様の信頼を得ていくのかの議論が進められております。
 市としても、この議論を通じて、指定検査機関に対して、市民に適切な説明や啓発を行っていただくよう要請していくとともに、市の広報紙等を通じ、市民への周知に努めてまいりたいと考えております。
 3点目の、検査実施方法に対する信頼性についてですが、具体的な検査方法については、広島県環境保全センターでは、検査員が86項目のガイドライン検査を担当し、広島県浄化槽維持管理協会では、検査補助員が18項目の効率化検査を担当しております。
 正常値の範囲は判定結果票に記載し、総合所見においても、その原因と対処法等を記載しておりますが、専門用語が多くわかりにくいことから、これとは別に、留意点をイラストで示したものを一緒に送付しております。
 今後は、広島県浄化槽維持管理協会や広島県環境保全センターでの相談機能を強化するなど、さらに、深い理解と信頼を得られる努力をしていただくよう申し入れてまいります。
 次に、処理目標と水質を達成するために必要な措置の実施と、受検者に対して検査内容及び必要な措置をわかりやすく説明するべきとの御指摘でございます。  検査を実施する検査補助員は資格を有する者であり、専門的な知識を持っておりますので、必要な措置については総合所見に記載するようになっております。しかしながら、その説明までは行っていないというのが現状であります。こうしたことから、先ほど申し上げましたように、相談窓口の案内や相談機能の強化に取り組む必要かおるものと考えております。
 市としましても、市民の皆様からの問い合わせへの対応等を通じて、浄化槽管理に関する留意事項についての周知に努めておりますが、よくある質問に対する回答といったものを資料として紹介するなど、さらなる充実に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、検査受検率向上に関しての取り組みについてでございます。
 平成24年度の取り組みとして、市内に約2万1,000基登録されている10人槽以下の浄化槽のうち、平成23年度の法定検査の未受検者約1万基に対し、浄化槽の検査を促すための受検案内を送付しました。その結果、平成23年度末の受検率が45. 4%であったものが、平成24年度末には66. 5%まで向上しております。  本年度も昨年度に引き続き、未受検者に対して受検案内を行うとともに、浄化槽の意義・役割が市民の皆様に十分理解され、浄化槽を適正に管理していただけるよう、11月の広報紙に浄化槽の維持管理の必要性についての記事の掲載をしたところでございます。
 今後も関係機関との連携を図りつつ、これまでの取り組みとして一定の成果を得ております受検案内の送付や、広島県環境保全センター職員と共同で行う個別指導に取り組むとともに、市民の皆様には、浄化槽の保守・点検、法定検査の必要性などについて、広報紙等を通じて、わかりやすい周知・啓発に努め、受検率向上の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
 次に、下水道使用料の徴収状況と、その取り組みについてでございます。
 下水道使用料の徴収状況については、平成22年度の徴収率が99. 02%でございました。
また、平成23、24年度については、会社更生法適用企業の影響で、それぞれ91.43%、91.99%と低い数値となっております。しかし、この特別な要因を除きますと、平成23、24年度ともに、99. 07%という収納率となります。
 次に、下水道使用料の徴収についての取り組みでございますが、水道料金と下水道使用料を合わせて徴収を行い、検針業務、滞納整理等の業務を外部委託をするなど、事務の合理化に努めているところでございます。
 また、納入期限までに納付がない使用者に対しては、水道料金と合わせ、督促・催告等の各種収納対策を実施し、さらに納付がない場合には、滞納処分を実施しているところでございます。
 下水道は、快適なまちづくり、水洗化による生活環境の向上や公共用水域の水質保全など、市民に密着した重要な役割を担っております。このことから、これまでも、下水道コンクール、小学校への出前講座などの普及啓発事業を実施しておりますが、議員御指摘のとおり、下水道の重要性を広く市民の皆様に御理解いただけますよう、より積極的に、これらの活動に取り組んでまいりたいと考えております。
○消防局長(米田国明君) 議長、消防局長。
○議長(寺尾孝治君) 米田消防局長。
○消防局長(米田国明君) (登 壇)
 私からは、消防行政における火災予防対策についての御質問に御答弁申し上げます。
 まず、自動火災報知設備の設置状況についてでございますが、昨年の福山市のホテル火災、本年2月の長崎市のグループホームの火災、また、10月に発生した福岡市の整形外科病院の火災と、多数の死傷者を伴う火災が全国的に後を絶ちません。
 建築物、防火対象物に設置しなければならない消防用設備等のうち、自動火災報知設備は、火災による煙、熱を感知することにより、あるいは、発信機のボタンを押すことによって、どこで火災が発生しているのかを関係者にベル音によって知らせ、早期の避難行動や初期消火を促すための警報設備でございます。 この設備は、消防法に基づき、建物等の用途、規模によって、建築時に設置の要・不要の審査を行いますが、既存の東広島市消防局管内の防火対象物については、設置率は約96%となっております。残りの4%については、建築物の用途が変更された、あるいは、改修、増築により一部未設置等になっているものでございまして、消防局からは、火災予防査察規程に基づき、これらの関係者に安全対策の徹底をお願いしているところでございます。
 また、平成23年6月1日から設置が義務化となった一般住宅用の火災警報器でございますが、本年6月1日の調査では、設置率は83. 9%となっております。  未設置者への設置推進活動としては、今年度は、生涯学習フェスティバルの開催中に、本市の女性消防団「LAMP」による来場者に対する設置促進、維持管理の広報活動を実施したところでございます。
 また、各消防署や分署では、事業所の消防訓練実施時には従業員の皆さんに対して、また、自主防災組織の訓練実施時には住民の皆さんに対して、機会を活用して普及啓発に努めております。
 今後においては、新築住宅については、平成18年6月1日から設置が義務化されていることから、その完全実施を指導していくとともに、現在、設置されていない方についても引き続き啓発に力を入れて、電池切れの点検等の維持管理の注意喚起もあわせて行い、消防局管内の設置率が100%に近づくように努力してまいりたいと考えております。
 次に、2点目の施設の防火対策と点検状況でございます。
 平成18年の長崎県大村市でのグループホーム火災を踏まえ、自力避難困難な者が入所する施設に対し、スプリンクラー等の設置基準や防火管理者の選任基準の強化が図られたところでございますが、本年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災で、消火器は設置されていたものの、初期消火が行われておらず、自力避難困難な入所者を安全に避難させることができていなかったことから、さらなる設置基準の強化、従業員に対する訓練の実施のあり方が、国において検討されているところでございます。
 消防局の取り組みとしては、認知症対応型グループホーム11施設、障害者対応型グループホーム12施設に対して、建築指導課と合同で立入検査を実施し、不備事項について改善指導を行ったところでございます。また、病院・診療所等についても、市内56施設のうち34施設について、建築指導課と連携をとり、特別査察を実施したところでございます。
 結果としては、スプリンクラー、屋内消火栓などの重要な設備が法律をクリアしていないという重大な違反はありませんでしたが、19施設に不備事項があり、改善計画の報告を受けて是正指導を行っているところでございます。
 今後とも、消防用設備等の適正な維持管理、使用方法等の徹底について、施設管理者と一緒になって取り組んでまいります。
 次に、防火対象物、建築物の点検状況についてでございますが、対象物の関係者は、その用途により、不特定多数のものが出入り、利用する特定用途の場合は1年に1回、その他の非特定用途の場合は3年に1回、資格のある者に設備を点検させ、その結果を定期的に消防局へ報告しなければならない義務がございます。そして、それに基づく点検報告の届け出として、平成23年は2,380件、平成24年は2,697件を受理しておりますが、消防局では、その報告内容をチェックして、消防用設備等に不備があれば書面で是正を指導し、点検報告の提出のない者に対しては、火災予防査察時に提出を求める指導を行うなど、いついかなる時に火災が発生しても、その設備の機能が有効に発揮できるような維持管理が常にできているように、防火対象物の関係者に対し防火安全対策の徹底を図っているところでございます。
 次に、火災の誤報対策についてでございます。
 自動火災報知設備のベル鳴動による出動は、平成24年は27件、平成25年は11月末で28件と、年間30件弱の件数がございますが、そのほとんどの場合が火災ではないのが現状でございます。原因としては、誤って触れた、殺虫剤をかけてしまった、あるいは、いたずら等の人為的なものや、虫の侵入、落雷等がその主なものであり、また、まれに機器の故障によるものもございます。そして通報を受ければ、現場に出動して発報場所、鳴動の原因を確認し、関係者及び警備会社に機器の点検、交換等の説明を行い、引き上げているのが実情でございます。
 以上が誤報の現状でございますが、先ほども申し上げましたように、自動火災報知設備や住宅用火災警報器は、周囲の者に火災を早く知らせ、避難行動、または、初期消火を促すためのものであり、また、119番通報についても各人が善意で行われているものでございますので、その結果としての誤報はやむを得ないものと考えております。
 全国の住宅火災による死者数は、平成15年以降、1,000人を超える高い値で推移しており、このうち65歳以上の高齢者が約7割を占めている状況を考慮しながら、消防局としましては、あらゆる機会を捉え、住宅用火災警報器を初め、防炎品や住宅用消火器等の普及・啓発に一層力を入れてまいります。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) それでは、再質問をさせていただきたいと思います。
まず、消防行政についてでありますが、機器の設置率に対し、防火対象物、また、一般住宅においても、いずれも私か思っていた以上に設置率が高くなっていることを確認させていただきました。常日ごろより、大変な本当に激務の中、さまざまな現場調査を行っておられる様子がうかがえて、改めて消防局のほうには敬意を表するところでございます。
 本当にありがとうございます。住警報においては、100%設置まであともう少しのところまで来ている。 100%の設置を目指し、もう一押し、設置の必要性を市民の方に訴え、何としても達成していただきたく、強く思います。よろしくお願いいたします。
 さて、質問します。施設の防火対策と点検状況についてでありますが、認知症対応型グループホーム11施設、障害者対応型グループホーム12施設に対し、また、病院・診療所等、査察検査を実施され、ここには、不備の事項に対して改善指導、あるいは、是正指導を行ったとありましたが、この不備について、どのような不備があったのでしょうか。また、改善はしていただいておられるでしょうか、伺いたいと思います。
○消防局長(米田国明君) 議長、消防局長。
○議長(寺尾孝治君) 米田消防局長。
○消防局長(米田国明君) 認知症、それから、障害者の対応型のグループホームについては、残念ながら、ほとんどの施設で何らかの不備がありました。不備の内容としては、消防訓練が実施されていない。それから、カーテンとかじゅうたん等の防炎品、燃えにくい材質で、カーテンやじゅうたんを入れるようにということになっていますが、そういうものになっていない。それから、消火器等の消防用設備等の点検が未実施であるとか、報告がなされていないというようなものが主なものでございます。
 ただし、実施した全ての施設から改善した旨の報告をいただいております。また、病院・診療所等については、34施設のうちの19施設で不備がございました。
その内容としては、先ほどと同じように、消防訓練の未実施とか、防炎物品が使用されていない。そして、設備の面では、間仕切りの変更等による自動火災報知設備の一部未設置とか、それから、誘導灯の球切れ等が主なものでございます。病院・診療所等についても、改善報告の提出を受けております。 06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) ありがとうございました。指摘、指導する中で、確実にその施設は改善をしていただいていると認識しておりますが、それでもされていない、忘れていた等々あると思いますので、そういったところに定期的に確認をするという作業も必要かと思います。ありがとうございます。
 次に、市内56施設のうち、34施設の立入検査を行っておられますが、残り22施設については、これについては、順次、調査を行うのでしょうか、お伺いいたします。
○消防局長(米田国明君) 議長、消防局長。
○議長(寺尾孝治君) 米田消防局長。
○消防局長(米田国明君) 56施設のうち、34施設について行ったということで、説明の仕方が悪かったかもわかりませんが、34施設については、福岡市の整形外科病院の火災の発生  を受けて特別査察を行ったということでございますが、残りの22施設については、今年度に入って既に調査をしているということで、二重の調査になるので外したということ、あるいは、入院施設等がないということで、診療所施設だけなので、規模として小さいので外したということで外した施設でございます。
 ただ、今回は対象としなかった入院施設のない小規模な診療所についても、今後、計画的に調査はしてまいりたいと考えております。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) どうもありがとうございました。しっかりと、その辺も確認をしながら取り組んでいただければと思います。
 次でございますが、点検状況についてお伺いします。消防法第8条には、収容人員30人以上の施設であれば、病院・診療所などにおける防火管理者の点検、あるいは、報告義務があります。その義務を怠れば、これについては違反が発覚すれば、厳しい罰則もあるわけであります。消防局では、先はどの答弁の中には、1年で約2,700件の点検報告書を受けて、全てを確認されて、承認されておられます。中でも、不備が見受けられれば指導する、防火対象物の関係者に対して安全対策の徹底を図られておられます。これも本当に大変な作業になってくるかと思いますが、この報告書のうち、何件ぐらいの不備があったのでしょうか、お伺いいたします。
○消防局長(米田国明君) 議長、消防局長。
○議長(寺尾孝治君) 米田消防局長。
○消防局長(米田国明君) 消防用設備等の点検報告を受けて中身を確認するわけでございますが、その報告書の中には、この施設については、こういう不備がありましたというような記載があるわけです。その記載のあった件数は、平成24年度、管内の3署6分署受理件数の2,697件のうちの約25%に当たります701件で、そういう不備がございました。
 その内容としては、誘導灯とか誘導標識の球切れとか、それから、自動火災報知設備の感知器の不作動等でございますが、これについては、火災予防査察で指導を行っているところでございます。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) ありがとうございました。やはり不備等が見つかっているわけであり、警報器自体が故障しているという、本当に何かあったときにはどうするんだろうかなと思い、危惧します。
 今回、火災が発生した福岡の診療所も対象であって、防火管理者を選定し、消防計画を作成していたものの、診療所が選定していた防火管理者が実務担当ではない可能性かおる。消防署からの変更の指導が出されていました。また、消防計画上は夜間対応の職員を3人と規定していましたが、実際の勤務者は1人だったと。防火管理者体制の不備が指摘されております。
 このことから考えますと、まだまだ、幾ら消防署からの指摘、指導がなされても、なかなか指導どおり対策を行われていない物件かおることに大変残念に思い、今後において懸念します。本市消防局における査察の結果を、市のホームページ等々で随時、公表していくということはどうでしょうか、お伺いいたします。
○消防局長(米田国明君) 議長、消防局長。
○議長(寺尾孝治君) 米田消防局長。
○消防局長(米田国明君) 査察結果のホームページの公表というのは、全国的には東京消防庁だけが行っており、東京消防庁では、そのことを条例化した上で公表制度を導入しておられますが、この場合は、警告を行っても是正を行わず、悪質性かおり、火災発生時には人命に関わるものとして消防関係法令違反を繰り返している場合に限り、公表をされているものでございます。
 先ほど申し上げましたように、本市には、そこまで重大な違反というものはございませんので、そこまでのことは考えておりませんし、また、そもそも査察という行為でございますが、査察とか立入調査ということになれば、非常に事業者の方も身構えられるということがあるわけでございますが、東広島市火災予防査察規程の第6条の第4項には、査察の執行に当たっては、防火対象物の関係者がみずからの責任において自主的に、その安全の確保を図るべきものであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認を主体として、自主管理面に着目して執行するものでなければならないと書いてあります。わかりにくいかもわかりませんが、要は、消防局から行って、あちこち指摘をして、高圧的に実施させるというものではなくて、消防局は一応、その面では専門家ということでございますので、行って、一緒に調査をして、調べて、ここがいけない、あそこがいけないというところがあれば、改善に向けて一緒に取り組んでいきましょうよという、そういう趣旨で査察というものは行うべきであると規程があります。
 ただ、残念ながら、査察とか立入調査というと、非常に身構えておられるということがあって、余り事を好まれる事業所がないという状況がありますし、消防局としても、そういうことをしっかり説明しながら、これまで行ってなかったということもあるのかもわかりませんが、こういうふうに重大な火災が起きてきますと、そういうこともしっかりして、人のためにするのではなくて、事業所のためにするんですよと。福山市のホテル火災のようになれば、廃業までしなければならないと、そういうことにはなってはいけないでしょう、だから、一緒にそういうところをチェックして、取り組みをしましょうということを、しっかり前に出していけば、当然、受け入れていただけると思いますし、それなら、年に1回と言わずに、2回も来てくれというふうになれば、本当にいい形でできるのではないかと思います。そして、そうすれば、自主防災の意識も高まって、年に1回は必ず消防局が来て、防災訓練をしてくれというような声もかかってくるんじやないかと思います。残念ながら、まだそこまでの域には達していませんが、ぜひ、そういうふうになるようにしていきたいと考えております。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) ありがとうございました。消防局のほうの取り組みに関しては、本当にかなり強力にしていただいていると認識しました。本当に、もし悪質な例が出たら、どんどん強力に注意を促していただいて、最終的には公表するぐらいまでの意識はあるんだということも訴える必要があろうかと思います。
 次に、誤報対策については、先ほどの答弁では年間30件弱とのことですが、誤報の原因が機器の老朽化によるものと私自身思っていましたが、そうではなくて、若干、安心しました。市民による通報であり、市民の皆様の協力があっての消防でもあるわけで、誤報はやむを得ないということに対して確かに理解しました。大変ありがとうございました。いずれにしても、市民の皆様の命と財産を守るという使命のもと、消防関係では本当にこれからも全力で取り組んでいただくことをお願いし、消防関係は終わります。
 次に、下水道事務事業についてお伺いしたいと思います。
 浄化槽の法定検査の信頼性回復と受検率向上に向けて、これまで各地域、エリアにおいて出前講座をやられていると思いますが、そこでの市民の方の反応はいかがでしょうか、お聞きしたいと思います。
○生活環境部長(前延国治君) 議長、生活環境部長。
○議長(寺尾孝治君) 前延生活環境部長。
○生活環境部長(前延国治君) 受検率向上のための講座等でございますが、市では毎年、新たに浄化槽の設置をされた市民の皆様を対象に、浄化槽の適切な管理のための講習会を実施しております。この講習会は、公益社団法人広島県環境保全センターと共催で取り組んでおり、講習内容としては、浄化槽の仕組みや関係法令、法定検査、保守点検、清掃の必要性などについて、テキストを用いて実施しているところでございます。
 昨年度は、「私たちの身の回りの水について」と題して、広島大学国際センターの研究員の方を招き、水環境問題に関する講演も行っていただきました。御参加いただきました受講者の皆様は、いずれも浄化槽の維持管理に対する関心は高くございまして、特に、浄化槽が自然環境に与える影響を理解され、そのための法定検査、保守点検、清掃の必要性について、専門用語が多い中、熱心に受講をしていただいているところでございます。市としましても、講習会の日程や内容について検討を重ね、さらには、既に浄化槽を設置され、法定検査が未受検である方々にも参加していただけるよう、そういった仕組みについても検討し、1人でも多くの方々に参加していただけるよう努めてまいりたいと考えております。
 これからも引き続き、市民の皆さんにわかりやすい説明に努め、法定検査の重要性について理解していただくことで、受検率の向上を図ってまいりたいと考えております。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) 大変ありがとうございました。その講習会の中で、やはり市民の方に一番理解していただく講習内容であって、そして、本当に今の浄化槽の法定検査が、この東広島の環境を守っていくんだと、一人一人が守っていくんだという部分で、本当に講習というのは大事になってこようかと思います。これからも、どんどん出前講座等を打って出て、市民の皆様の理解度を高めていただければと思います。全力で取り組んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 次に、下水道使用料の徴収について、お伺いさせていただきたいと思います。市民の家計状況など、本当にさまざまな滞納理由が実はあります。委託業者に任せているということなんですが、そこには、行政担当者の血の通った対話という部分で、その未納者の方の思いに立って、解決策がその中で見出せるのではないのかなと僕は思います。
 そこで、担当者と今の業者との連携での徴収作業はされているのかどうなのか、お聞きしたいと思います。
○水道局長(西川公雄君) 議長、水道局長。
○議長(寺尾孝治君) 西川水道局長。
○水道局長(西川公雄君) 下水道使用料については水道料金と合わせて徴収をしており、平成23年11月から、滞納整理業務を民間委託により実施しております。その徴収方法でございますが、まず、使用者の方から納付相談があった場合には、委託業者が面談などを行い、生活の実情等をお伺いし、必要がございましたら、分割納付の誓約や納付履行延期の特約を申請していただいております。その後、いただきました誓約書については、翌営業日に委託業者から報告を受け、その内容を確認するとともに、必要に応じて、担当者を加えた三者で面談を実施することとしております。
 また、委託業者と定期的に会議を実施しており、滞納整理業務に係る必要な情報の共有化を図っており、使用者から御意見等をいただいた場合には、この定例会議において協議、検討しているところでございます。
 なお、今後についても委託業者との連携を密にし、情報を共有化した上で納付相談を行うことで、使用者お一人お一人の生活実態に即応した解決方法を探り、徴収事務の効率化や収納率の向上に努めてまいりたいと考えております。 06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(寺尾孝治君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) 大変ありがとうございました。本当に行政の担当者の方の柔軟な対応で、1人でも多くの方が理解をしていただき、1人でも多くの方が、きっちりと納税していただくように頑張っていただければと思います。
 これで、私の一般質問を終了させていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(寺尾孝治君) これをもって6番加根佳基議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。 11時10分から再開いたします。
                                  午前10時58分 休  憩