加根よしきの 平成24年度 東広島市議会第2回定例会 一般質問

【全  文】


○議長(坂本一彦君) 再開いたします。
 引き続き一般質問を行います。
 6番加根佳基議員の一問一答方式による一般質問を許します。
06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(坂本一彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) (登 壇)
  皆様こんにちは。公明党の加根佳基でございます。一般質問も本日最終日ということで、あと2名、私と西本議員、2人残すところとなりました。最後まで力いっぱい行ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
 さて、議員活動の中で、市民の皆様方からさまざまな分野にわたり、御意見、御相談をいただいております。私自身、相談によっては、かなり苦手な分野もありますが、その都度、皆様から教えていただき、そして、問題解決に一生懸命当たっているところでございますが、なかなか解決につながらない、そういったときには、そのプロセスの中で、市民の皆様からおしかりを受けるときも正直ありました。 しかしながら、相手に誠心誠意を持って誠実に応えていく中で、その中で、最後は御理解いただいておるどころも事実でございます。
 苦情といっても、どこまでも心の問題であります。このように対処すればおさまるという、そういったマニュアル的なものはありません。やはり、一番大切なことは、まじめに誠実に誠心誠意きちんと対応することだと切に感じます。市民の皆様が本当に喜んでいただけるよう、行政サービスの向上に向け、誠心誠意お応えしていきたいと思います。
 それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、順次質問に入りたいと思います。
 福祉行政について、本市の生活保護の実態についてお伺いしたいと思います。
 生活保護の権利は、日本国憲法第25条で、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定めております。つまり、国民のだれもが、生活に困ったとき
 に、その生活保護法に基づき、国民の権利として請求できる制度であります。これは、憲法第25条の規定する理念に基づいて、困窮の程度、必要に応じてぞの保護を行い、最低限
 度の生活を保障するとともに、さらに、その自立を助長することを目的とするとうたわれております。
  現実、生活苦、貧困、病気等、社会的要因となって生まれてくることが多くあります。その対策を国の責任において取り組んでいかなければならないことは言うまでもありませんが、生活保護に至るまでの社会的要因は、それぞれ個人の生活環境の中で大きな変化が生じることによって、やむなく保護に陥ってしまいます。
  例えば、最近では、この日本経済の低迷が長引くことによって企業業績も悪化する一方で、改善の兆しさえ見えなく、結局は企業の延命化を図るためにリストラ策をとる。そのため、突然のリストラなどに遭い、仕事を失ってしまうレ必死になって職を求めるが、なかなか働き口が見つからない。そのうち、精神的苦痛とストレスによって、重い病気にかかってしまい、蓄えていた貯金も底をつき、生活ができなくなり、結局は保護に頼るしかなくなってしまう。
  生活保護は、生活に困窮する人にとっては、最後の拠りどころとする制度であります。残念ながら、最近では現役世代の生活保護者数が増えていることを懸念いたします。社会環境の中で、また生活環境の中で、それぞれ異なっていることではありますが、現在、日本における生活保護者数は209万人を超え、210万人とも言われております。その受給者の数の増加に伴い、生活保護の支給総額は3兆7,000億円もの予算泡なっています。したがって、日本国政府や地方自治体の膨大な財政負担となっているわけであります。
  生活保護法に基づいた適切な運用が特に望まれているところでありますが、そこでお聞きいたします。
  1点目に、生活保護の世帯人員の推移ですが、東広島における世帯人員と推移、全国他市町と比較しての本市の見解を伺います。
  次に、生活保護世帯の生活環境の状況把握でありますが、生活保護費を受給できると認められる方を被保護者といいます。被保護者は、生活保護法に基づいて権利を得るとともに、当然ながら、その義務を負わなければなりません。権利だけを主張して、その義務を怠ることは、原則許されません。
  その義務とはどのようなものか、若干ここで説明いたしますと、1つ目に譲渡の禁止。これは、保護を受ける権利は他者に譲り渡すごどはできない。
  2つ目に、生活上の義務。能力に応じて勤労に励んだり、支出の節約を図るなどして、生活維持の向上に努めなければならない。
  3つ目に、届け出の義務。収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは、居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関などへ届け出なければな  らない。
  4つ目に、指示等に従う義務。保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持、向上、その他の目的進成に必要な指導や指示を行った場合や、適切な理由により救護施設などへ  の入所を促した場合は、これらに従わなければならない。
  5つ目に、費用の返還義務でありますが、緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにもかかわらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において、定められた金額を返還しなければならない。
  以上、このような義務を負わなければなりません。被保護者の義務として厳守できているのか伺います。
  さらに、生活苦、貧困、病気などさまざまでありますが、保護を受けられている生活環境の違いはありますが、状況に沿った適切な対策を行い、改善され、なおかつ、自立の意欲があるのかどうか伺いたいと思います。
  次に、自立支援策の強化についてでありますが、今後の自立支援での取り組みとして、極めて重要になってくると思われます。生活保護は、一度支援を受けると、なかなかそこから出ることが厳しくなっていくとあります。何か得策がなければ、このままだと増加するばかりであります。今こそ、積極的な自立支援に傾注していただき、1人でも多くの方の道を開いたり、脱出していただきたいと強く願うものであります。
  それでは、どのような具体策が考えられるのか。私、素人考えで大変恐縮でございますが、本市では、例えば本市の母子支援策が1つあります。母親の就職に対してでありますが、母親にとっては、かなりのハンディをしょっての就職活動であります。その母親に対しての、その母親の特性に合わせたプログラムを作成し、その方に合った取り組みを段階的に行い、就職につなげているという大変大きな実績が、この東広島福祉部のほうではあるわけでございます。たしか、かなりの高い確率で就職を勝ち取っていただいておるはずでございます。
  生活保護者にとって、このような取り組みが得策となるかどうかわかりませんが、いずれにせよ、何らかのアクションを起こし、積極的かつ具体的な取り組みで、生活保護者の自立を目指していくことが必要ではないでしょうか。
  今現在、受給者の方は大変な思いで生活を送られているかと思いますが、必ず生活保護から脱出できるんだ、絶対自立するんだとの思いを強く持っていただき、そして、その思いを必ず行政は真剣に受けとめ、その思いにしっかり応えていくんだとの強い姿勢と取り組みが必要ではないでしょうか、伺います。
  次に、高齢者の福祉充実についてお伺いしたいと思います。
  タクシー券、おむづ券の利用状況について伺いたいと思います。
  福祉部介護事業の中に、在宅高齢者福祉サービスの充実とあります。その中に、移送サービス事業では、70歳以上のひとり暮らし、または、高齢者世帯に属する人に交付されています。今回、タクシー割引乗車券の対象地域を市内全域に拡大し、そして、通院などの外出支援を行い、健康の保持及び閉じこもり予防などの高齢者の自立を支援するとのすばらしい事業であります。
  福祉サービスの一環として大変よい事業と評価いたしますが、しかしながら、現実は、タクシー券の利用に当たり不満をお持ちの高齢者の方がおられます。それはどういうことかと申しますと、現在の利用規程では、タクシー券は一度に1枚しか、そのチケットを使用できないことであります。不満を解消するためにも、複数枚の利用ができないものか伺いたいと思います。
  また、おむつ券の場合でありますが、やはり不満を抱いている高齢者の方、あるいは、家族の方などの声が届いております。これは、具体的に申しますと、例えば入院すると、今、いただいているおむつは、そこの入院先の病院では使用できない。そういう決まりであり、結局、そのいただいている券は、使用することなく無駄になっているということを聞いております。 したがって、これらも改善する考えはないか伺いたいと思います。
  すばらしい支援策であるにもかかわらず、不満の声が上がってくることは、とても残念でなりません。本当に有効に活用されているのかどうか、あわせて伺いたいと思います。
  次に、高齢者の生活に対する課題と対策についてでありますが、さまざまな課題のある中で、ごく身近な閤遷でありますが、最近、多く聞かれるのが、高齢者宅のごみ処理であります。体が忌うように動かないため、そのごみをためてしまい、ためると、部屋は臭くなり、環境を悪くしてしまう。結局、その処理はヘルパーさんが処理を行っていると聞きます。滞留させないためには新たなごみ処理に対する取り組みが必要と思いますが、どうでしょうか、伺います。
  次に、訪問看護サービスの充実について伺いたいと思います。
  24時間365日いつでも利月可きな在宅支援について伺いたいと思います。
  13年後の2025年には、団塊の世代が75歳以上になり、この年以降、75歳以上の高齢者が飛躍的に増え、ひとり暮らしの高齢者が急激に増加する社会が訪れると言われております。また、介護保険の利用者は、現在の452万人から、1.5倍の657万人に膨れ上がる見通しであります。
  今後の取り組みで、超高齢社会の介護基盤をどう整備するのかが問われているところであり、その中で、一例でございますが、埼玉県志木市では今年4月から、高齢者が在宅のまま安心して生活を続けられるように、24時間対応の定期巡回訪問介護・看護随時対応サービス事業を本格的に実施されたところであります。利用者に対して、日常生活上の世話を必要に応じて1日数回に分けて行い、さらに、365日24時間対応可能な電話窓口を設置し、利用者の通報内容に合わせ、訪問介護・看護に随時対応している。1月から3月まではモデル事業で取り組んでいましたが、4月から本格的な取り組みを展開しています。
  本市においては、元気いきいき輝きプランの中の、平成24年第5期東広島市介護保険事業計画の中の介護保険法等の改正の概要に、医療と介護の連携の強化等に記されています、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設とありますが、この新たな取り組みは、具体的にはどのようなサービスとなるのかお伺いしたいと思います。
  次に、登下校時の安全対策についてでありますが、先般、石原議員の質問で、交通安全対策の通学路安全対策についての問題に対して御答弁いただいておりますが、特にハード面における対策、取り組みには、大変興味を持って聞いておりました。
  中でも、本当に限られた予算の中で大変多くの市民要望の危険改善箇所があるわけでありますが、現地の状況に応じて、標識の設置や路面標示、あるいは、歩行者通行帯のカラー舗装など、さまざまな対策を行っておられます。さらに、子供の目線に立っての安全対策も検討されていると思います。
  これらさまざまなる対策に対して、各関連機関との連携、さらに、危険現場に足を運んでいただき、その状況把握に努められて、本当に積極的に、着実に整備を進められていることを、本当に汗を流されている職員の皆様を現場で拝見します。その努力に本当に敬意を表し、感謝いたします。市民一人一人の命を守るとの強い観点から、本当に今回よく理解できたところであります。これからも、さらにしっかりと、着実に整備を続けていただきたい、こう思います。
  さて、交通ルールの遵守と安全意識の向上について伺いたいと思います。
  最近、本当に許されない事故が頻発しております。生活道路への車の進入による交通事故など、本当に個人ではどうにもならない事件や事故が多発しております。警察のパトロール強化にも限界があるわけであり、やはり、地域住民による声かけが大切であると、本当に強く思うわけであります。事故を未然に防ぐためには、その多くの住民が危険箇所の情報を共有し、日常的に注意し合っていく必要があると切に思うわけであります。
  事故の原因はさまざまでありますが、最近、特に登下校時の自動車の運転マナーはもちろんのこと、バイク、自転車、歩行者など、マナーを大変意識をするようになり、危ないと感じたら、すぐさま大きな声で注意を促させていただいております。
  ある朝のことでありますが、私の目の前で自転車の横転事故が発生いたしました。幸いにも、本人は多少のけがで済んでいますが、ちょっと間違えると、小学生を巻き込んだり、後続車にひかれたり、大事故になる可能性が十分あったと考えられます。一歩外に出ると、危険はそこらじゅうにあるとの思いを頭の中に植えつけることが大切であります。
  繰り返すようでありますが、交通事故を防ぐためには、まず、ドライバーが規則を守らなければなりません。さらに、子供たちにも危険性をしっかりと植えつけさせなければならないと思います。そのためにも、安全教室の実施などを強化する必要があると思います。そして、それを定期的に開催することと同時に、やはり、家庭の中でもしっかりと安全に  ついても語り合っていくことも肝心であります。
  大切な生命を社会全体で守るということを、悲惨な事故が続く今だからこそ強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。児童・生徒の交通ルールの遵守と安全意識の向上に向けて、本市の取り組みを伺います。
  以上で、1回目の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

○議長(坂本一彦君) 答弁を求めます。
○教育長(木村 清君) 議長、教育長。
○議長(坂本一彦君) 木村教育長。
○教育長(木村 清君) (登 壇)
  私からは、登下校時の安全対策について御答弁申七上げます。
  児童・生徒が安全で安心な環境で学習活動に励むことができるようにすることは、公教育の実施において不可欠なものであり、各学校においては交通事故等に対して、家庭や地域社会と連携し、児童・生徒の安全確保が的確になされるようにすることが何よりも重要であると認識しております。
  このため、教育委員会どしましては、校長会等において、自転車の安全利用や道路横断の方法、地域の交通事故や危険箇所などについて、交通安全指導の徹底を図り、児童・生徒の交通事故防止に努めるよう繰り返し指導しているところでございます。
  学校においては、学校安全計画を作成し、交通事故防止に向けて、危険予測や的確な判断などの安全な行動の必要性や、信号機やカーブミラーなどの安全施設・設備や交通規則などについて理解させるとともに、命の尊重や決まりの遵守等、安全な生活を営むための意欲や態度をはぐくむ指導を行っております。
  また、警察や交通安全協会等の協力を得て、道路横断時の安全な行動の仕方や自転車の安全な利用、交通法規の遵守などについて、体験的、実践的に指導する交通安全教室を実施しております。
  ある中学校では、生徒の自転車利用が多いことから、自転車の安全利用や交通事故の危険性を理解させるために、スタントマンによる交通事故の実演を取り入れた教室を実施しており、また、多くの小学校では、参観日等を利用七、児童と保護者が通学路における安全な登下校について確認するなど、学校、家庭、地域社会が一体となって、児童・生徒の交通安全に対する意識の高揚と実践力を高める取り組みを計画的に行っているところでございます。
  本年4月、京都府、千葉県などで登校中の児童が交通事故に巻き込まれるという痛ましい事故が相次いで発生したことから、校長会等におきまして、再度、登下校における交差点や横断歩道の安全な歩行等について指導したところでございます。
  引き続き、児童・生徒の交通規則の遵守や安全意識の高揚を図るとともに、危険予測・危険回避能力を高める交通安全指導の徹底を図ってまいります。

○福祉部長(清水迫義基君) 議長、福祉部長。
○議長(坂本一彦君) 清水迫福祉部長。
○福祉部長(清水迫義基君) (登 壇)
  私からは、福祉行政についての御質問にお答えをいたします。
  まず、生活保護の実態についてでございますが、本市における生活保護世帯人員は、平成20年度末には706世帯1,048人となっており、21年度末は783世帯1, 154人、22年度末は874世帯1,293人、23年度末は874世帯1,266人となっており、23年度は横ばい傾向となったものの、中長期的には世帯数、人員とも増加を続けております。
  全国、他市町との比較でございますが、全国の状況は、平成23年度末では約152万世帯、約210万人と過去最高を更新し続けており、県内他市町においても同様の傾向となっております。また、人口1,000人当たりの被保護人員の割合をあらわす保護率は、平成24年工月時点の全国平均で16.4パーミリと過去最高を示しており、広島県平均でも16.75パーミリと、ほぼ同様の率であります。本市については6.74パーミリであり、これらと比較しますと低い保護率となっておりますが、これは、学生が多数居住していることなどにより、他市町より高齢化率が低いことや、企業立地により雇用環境に比較的恵まれていることなどに起因するものと考えております。 しかしながら、保護率の推移では、全国や県内市町と同様に上昇を続けております。
  こうした増加の要因としては、少子高齢化の急速な進行に伴う高齢者世帯の増加とともに、近年では、リーマンショック以降の社会経済情勢の悪化による失業者め増加が挙げられると考えております。
  次に、被保護者世帯の生活環境の状況把握についてでございますが、被保護者が守るべき義務としては、扶助費を計画的に活用し、自立に向け良好な生活に努力する義務や、収入や生計の状況に変更があったときの届け出の義務、ケースワーカーが行う指示等に従う義務、あるいは、扶助費が過払いになった場合や不正受給に係る費用についての返還義務等がございます。
  ケースワーカーが行う生活実態把握の状況から、おおむね、これらの義務は履行されていると考えておりますが、一部においては、これらが守られていない状況が見受けられます。例えば、届け出の義務では、就労可能な年齢層にある人で、アルバイト収入があり、収入申告をしていなかったという事例でございます。これは、毎年課税調査で発覚することかおり、収入申告を忘れていたとしても、生活保護法では不正受給の扱いとなり、収入額に合った保護費の返還を求めることとなります。こうした事例が起こらないように、被保護世帯の訪問調査実施時に、保護制度の概要説明やルールを記した冊子を活用し、保護制度について繰り返し説明を行っているところです。
  次に、世帯の状況に沿った適切な対策を行い、改善され、なおかつ自立の意欲かおるのかという御質問でございますが、被保護者一人一人に求められる自立のパターンはさまざまであり、自立に向けた思いにも個人差があります。こうしたことから4被保護者世帯に対しては、年度当初に、または年度中途でも、生活の状況に応じた援助方針を策定することとされております。
  援助方針の策定に当たっては、高齢者世帯、母子世帯、傷病・障害者世帯、その他世帯の類型別に、それぞれの世帯の実情に合った訪問調査を実施し、各世帯の被保護者一人一人の生活状況や、現在受けている支援状況等を確認した上で、世帯の経済的な自立、日常生活の自立、そして社会生活の自立のため、どのように支援を行っていくのかなどを検討し、具体的な方針を策定しております。
  支援の内容については、認知症高齢者など判断能力が不十分で、計画的な生活費の支出ができない世帯については、社会福祉協議会の日常生活支援事業かけはしとの連携を行ったり、障害のため在宅での家事が困難な方には、障害者自立支援制度によるホームヘルプサービスを活用したりするほか、傷病者については、適切な医療機関への受診を指導するなど、こうした関係各機関と連携することで、自立に向けた支援を行っております。被保護者については、こうした支援を活用して、経済、日常生活、社会生活の自立に向け努力をされているところでございます。
  次に、自立支援策の強化についてでございますが、就労支援については、ケースワーカーによる支援や指導とともに就労支援相談員を設置し、就労阻害要因のない15歳から64歳までの就労可能年齢層の被保護者個々の実情を踏まえ、積極的な就労意欲の喚起や就労支援プログラムに取り組んでおります。
  このプログラムでは、被保護者の就労意欲の自主性を尊重し、どのような職種につきたいのかなどの希望を踏まえ、ハローワークヘ同行し、希望職種の求人情報を確認しながら希望に沿う職種を探すことや、履歴書の書き方、面接の受け方などの就労に向けた支援を進めております。また、面接で不採用になった場合は、被保護者と不採用になった原因を分析し、就労意欲が空回りしないように、また自主性を損なわないように、就労支援相談員、ケースワーカー、査察指導員がケース会議等を行いながら、被保護者と一体となって取り組んでいるものでございます。
  いずれにしましても、生活保護制度は国民の生存権を保障する最後のセーフティネットであり、今後とも適正な事務執行に努めるとともに、「日本一住みよいまち」の実現に向け、市民が満足感や幸福感を得られるよう、その自立を支援していきたいと考えております。
  次に、高齢者福祉の充実についての御質問にお答えをいたします。
  まず、高齢者移送サービスとしてのタクシー券の交付についてですが、この事業の目的は、高齢者の外出機会が減少し、閉じこもりがちになると、身体機能の低下を招き、寝たきりや認知症へつながるごとが懸念されますので、こういったことを防ぐため、その外出を支援するものでございます。
  交付の要件は、東広島市内に居住されている70歳以上の高齢者のうち、ひとり暮らし、または、高齢者世帯等で市民税非課税の世帯となっており、1枚500円の割引乗車券を1年間に20枚交付するものでございます。
  平成23年度の利用状況につきましては、交付者数は1,250人、利用枚数は1万7,294枚となっております。交付者1人当たりで見ますと、13.8回の利用につながっていることから、外出支援に対して一定の効果が上がっており、制度が有効に活用さているものと考えております。
  このタクシー券の複数枚利用はできないかとの御質問でございますが、外出機会をできるだけ多く確保する観点から、1乗車につきまして1枚の利用という形で、引き続き、高齢者の外出支援に努めてまいりたいと思いますので、御理解いただければと思います。
  次に、介護用品支給事業、いわゆるおむつ券の交付につきましては、市内に住所を有する高齢者で、要介護4または5の方を在宅で介護している、市民税非課税世帯の同居の家族に対し、紙おむつ等の購入助成券を支給するものでございます。支給枚数は、1枚2,500円の助成券を前期・後期の年間2回15枚ずつ、合わせて30枚交付するものとなっております。
  平成23年度の利用実績につきましては、交付者数は78人、利用枚数は1,548枚であり、交付者1人当たりで見ますと、19.8枚の利用となっております。
  交付者数が毎年増加していることから、事業が有効に活用されているものと考えております。
  本事業は、国が実施する介護保険の地域支援事業交付金のうち、家族介護支援事業として位置づけられているもので、在宅で介護する家族に対しまして、その身体的、精神的、経済的負担の軽減を目的として、介護用品を購入する助成券を交付しているものでございます。
  介護用品としましては、紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプーの5項目を対象品目としており、助成券の交付時には、申請者に対しまして、助成券の使用条件に沿った活用をお願いしております。
  本助成券で購入したおむつが病院では使用できないため、おむつが無駄にならないよう改善する考えはないかとの御質問でございますが、在宅介護を対象とする事業の趣旨を御理解いただきまして、有効に活用いただければと考えております。
  次に、高齢者の生活環境に対する課題と対策として、新たなごみ処理の取り組みについての御質問にお答えをいたします。
  高齢者世帯等では、加齢や病気などにより、自力でのごみ出しが困難な方もおられると思われます。このような方に対するサービスでございますが、介護認定を受けておられる方であれば、介護保険の訪問介護サービスが御利用いただけ、その中で生活援助サービスとして、ごみ出しをしてもらうことは可能でございます。
  また、介護保険の対象とならない草取りや草刈り、また、大掃除などの軽作業につきましては、シルバー人材センターに委託実施しております軽度生活援助事業や、社会福祉協議会が行っております日常生活応援事業のそよかぜねっとが御利用いただけます。
  その他、一般廃棄物許可業者とごみの戸別収集契約を締結していただければ、業者による直接収集として、高齢者宅を訪問して収集をしてもらうことも可能でございます。
  市としましては、これら既存のサービスの御利用をお願いするとともに、このごみ出しに限らず、地域におけるさまざまな課題に、地域の皆様による支え合いにより対応していただけるようなまちづくりを推進していきたいと考えております。
  次に、訪問看護サービスの充実についてお答えいたします。
  昨年、改正された介護保険法において、高齢者が、住みなれた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護、医療、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの構築が、最も重要なテーマとされております。
  この地域包括ケアシステムの構築のために新たに導入されたサービスが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスであり、ひとり暮らしや重度の要介護者であっても、介護施設へ入所するのではなく、住み慣れた家庭や地域において、できるだけ長く医療や介護サービスを受けながら、暮らし続けられることを目的としております。
  まず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございますが、これは1日に数回、介護職員や看護職員が居宅を訪問し、利用者の心身の状況に応じて、入浴、排せつ、食事等の身体介護や、医師の指示に基づく看護サービスなどの必要なサービスを、必要なタイミングで柔軟に提供するものでございます。また、夜間や緊急時にも随時対応することとしており、家にいながら、24時間見守り体制のある施設並みの介護・看護サービスを受けることができます。
  しかしながら、このサービスを安定的に提供するには、24時間体制で対応できる介護・看護職員等の人材確保が必要であり、また、サービス提供先についても、住宅が点在している中山間地域では移動時間を要することから、短時間の定期的な訪問が難しく、都市部に限られることが予想されます。
  このような状況から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、市内には夜間対応訪問介護事業所が立地していないという状況から、人材確保やオペレーションシステムの整備等の課題を精査し、整備の可否を検討してまいります。
  次に、複合型サービスでございますが、このサービスは、通所を中心に、泊まり、訪問介護を、利用者ニーズに応じて柔軟に提供する小規模多機能型居宅介護に訪間看護を組み合わせたサービスでございます。医療、看護ニーズの高い利用者は、同じ事業所からサービスを一体的に受けるため、サービスごとに別々の事業所からサービスを受けることよりも、柔軟なサ・¬ビスを受けることが可能となります。
  現在、訪問介護や訪問看護などの在宅サービスにつきましては、地域によって偏りがあるため、第5期介護保険事業計画においては、基盤の比較的薄い福富・豊栄・河内の3つの圏域において、各1事業所の複合型サービスを整備することとしており、その実現に努めてまいります。

06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(坂本一彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) 大変ありがとうございました。
  福祉行政について、福祉部のさまざまなる取り組みに対し、本当に福祉部の方は大変な激務の中、さらに担当職員も限られて少ない中、本当によくやっていただいていることに大変敬意を表し、感謝する次第でございます。
  まず、生活保護の実態でございますけども、答弁にありましたように、本当におっしゃるとおりで、生活保護者の増加は、この国の経済状況の悪化によるものが最大の要因になっております。全国平均、広島平均に対して比較的、東広島市の状況は横ばい、若干微増ということを聞いておりますけども、しかしながら、本当に油断はできないことは承知のことでございます。これからも社会経済情勢の変化等、しっかりと注視していかなければならないと思うところでありますが、これからもよろしくお願いいたします。
  まず、1点目の質問でございます。生活環境での状況把握について伺います。
  保護者の義務はおおむね履行されているとのことですけども、一部違反者があったとのことの例がありました。 しかし、答弁にあったようなケース、アルバイト云々というのは、私には、特に残念とは思わない。むしろ、アルバイトをしてでも生活設計を立てようという、この市民の意欲というのは、自立の意欲が大いにあると評価いたします。保護からの脱出、さらに脱出に近い方ではないのかな、そういうふうに思うわけでありますが、しかしながら、違反は違反でありますので、処置しなければならない、仕方ありませんけども。
  実は、私の耳に入ってくる苦い情報でありますけども、とても矛盾を感じる情報なんですが、ある被保護者は、実は自家用車を持ってはいけないという被保護者でございまして、それを乗ってらっしやるという情報が入ってきてます。あるいは、ギャンブルをやってるとか、あるいは、朝からアルコ―ルを飲酒して、そして、ハローワークとか、その他の施設で職員さんに迷惑をかけてると。結局、警察ざたになってるという、その情報が飛び込んできてる、あるわけでございますけども、そういった方は相当心が病んでるのではないのかな、そういうふうに思うわけでございます。とても残念であります。まじめに働き、節約をしながら、一生懸命生活をしてる人まで変わってしまうのではないかと懸念をするところであります。何が不正で何が合法なのか、本当に感じさせられるようなことが情報として入ってきます。
  そこで、質問ではございますが、このような情報は、執行部のほうには入ってこないのか。確認のため、よろしくお願いいたします。

○福祉部長(清水迫義基君)議長、福祉部長。
○議長(坂本一彦君) 清水迫福祉部長。
○福祉部長(清水迫義基君) 議員御指摘のとおり、車を乗ってい。るこどやギャンブルをしている場合など、市民の方から情報をいただくことはございます。福祉事務所といたしましては、日ごろから世帯の実情に合った訪問調査や資産調査を実施しておりますが、その際に、その事実を十分に確認できないといった場合もございます。
  こうした対応でありますが、例えば車につきましては、被保護者世帯の実情により、車の保有を容認している場合と容認していない場合がございます。市民から自動車利用の情報をいただいた場合に、車の保有について否認をしているという場合には、担当ケースワーカーにより速やかに被保護者世帯の訪問調査を実施し、事実の確認を行っております。そして、事実である湯合には、再度保護制度の説明やルールの説明を行いまして、その指導を行います。そのときには、生活保護法第27条によります口頭や文書による指導を行っております。
  ただ、友人の車を常習的に乗用するなど、こうした是正が見られないといった悪質なケースに拠りますと、指導、指示にも従わないということでケース診断会議などを行いまして、組織的に十分検討した上で、また、弁明の機会も与えた上で、保護の変更、あるいは、停止または廃止というものを検討するということになります。

06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長し(坂本一彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君)こ大変ありがとうございました。適切な対応をしていただきたいと思います。この質問ぱ、これで終わります。
  次に、2点目の質問でございます。自立支援の強化でありますが、現在の取り組みが答弁にありましたように、被保護者の個々の実情を踏まえて、積極的な就労意欲の喚起や、就労支援プログラムを作成して取り組んでいるという、本当に私のイメージしたとおりでございました。本当に期待した取り組みを行っていることがよくわかりました。ありかとうございます。
  そこで質問でございますが、この取り組みで、脱出被保護者は年間何人ぐらいいらっしやるのか、教えていただければと思います。

○福祉部長(清水迫義基君) 議長、福祉部長。
○議長(坂本一彦君) 清水迫福祉部長。
○福祉部長(清水迫義基君) 就労等で生活保護を廃止となった方についてでございますが、平成22年度は26人、平成23年度は22人となっております。

06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(坂本一彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) ありがとうございました。これからも根気強く取り組んでいただきたいと思います。
  過去に、保護の必要のない不正受給者が問題となり、窓口で締めつけが強化された事情があるとも聞きます。しかしながら、生活保護行政の基本は生活保護法であり、その実際の運用に当たっては、実施要領や通達に基づいて行われると思います。その解釈と判断は、実は自立しやすい環境をさらに整えていくための、ある意味厳しい規制がある。その緩和は必要と思いますが、いかがでしょうか。

○福祉部長(清水迫義基君)議長、福祉部長。
○議長(坂本一彦君) 清水迫福祉部長。
○福祉部長(清水迫義基君) 自立しやすい環境をさらに整えるために、厳しい規制の緩和が必要ではないかという御質問でございます。
  保護の実施は、要領や通達に基づいて行っておりますけれども、被保護者世帯の状況はさまざまでございます。したがいまして、そうした各世帯の実情に合わせまして、自立につながると判断される場合には、やみくもに、厳密に処分、指導を行うということではなく、段階的に処分、あるいは、処分保留を行って対応しているところでございます。このような世帯に応じた対応によりまして、今後とも自立に向けた支援を行うていきたいと考えております。

06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(坂本一彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) ありがとうございました。 1人でも多くの方の自立を目指して、最後ありましたように、「日本一住みよいまち」の実現に、しっかりと取り組んでいただきたい。大きく期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
  次の質問なんですが、高齢者の福祉の充実について、タクシー券、おむつ券の利用状況についてでございますが、タクシ一券の利用では、高齢者の外出の機会を多く増やし、その外出が健康増進につなげていく、この目的は本当に理解いたします。
  しかしながら、現実利用者の声を聞くと、先ほど言いましたように不満を持ってる方がいらっしゃいます。例えば、ここの西条から安芸津の海が見たいな。そのときに、とてもじゃないが、500円の券では行かれない。その差額を払わないといけない。あるいは、福富の道の駅に行ってみたいなといったときに、やはり500円の券では行けない。せっかく1万円の券があるわけで、これが全部使えたら、いわゆる差額を払わずに好きなところに行けるという、行けたらなという、そういう高齢者の方がたくさんいらっしゃることを、現実認識していただければなと思うんですけども。実際に差額を考えると、ちょっと面倒くさくなると思うんですよね。何回か病院に通うのでも、やはり何回もその差額を払わないといけない。自由にあちらこちらに行きたいと思ったときに、その差額を考えることなく、気持ちよく出かけられる、その環境を整えていくことが必要であり、その1つが複数枚利用できることではないのかなと思うわけでございます。
  高齢者の方が笑顔で生活し、本当に喜んでいただけるためには、今こそ福祉部の柔軟な考えと対応が求められていますけども、その辺いかがでしょうか。

○福祉部長(清水迫義基君) 議長、福祉部長。
○議長(坂本一彦君) 清水迫福祉部長。
○福祉部長(清水迫義基君) タクシー券の利用が、1乗車について1枚限りであるということにつきまして、御指摘のとおり、高齢者の方々が利用上不便を感じておられるというこ  とは、市にもそうしたお声も寄せられますし、理解もできるところではございます。
  しかしながら、再度申七上げることとはなりますが、この施策は、外出が困難な環境にあって、家に閉じこもりがちな方に、少しでも、1回でも多くの回数、外出をしていただくためのきっかけづくりということを目的とさせていただいておりますので、高齢者の皆様には、みずからの健康づくりと維持につながるというように考えていただきまして、現在の利用状況、1乗車1枚ということで御利用いただきたいとお願いをしたいと思います。

06番(加根佳基君) 議長、6番。
○議長(坂本―彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) 変更するというのは、なかなか難しいとは思いますけども、これからどういう形で、やはり1人でも多くの高齢者の方、そういう不満という部分を、本当に現場でしっかり高齢者の方と話をしていただいて、1人でも多く、柔軟な対応が今、本当に求められるわけでございます。本当に長くなりますけども、これから新たな検討をしていただく、前向きにとらえていただいて、検討していただく。そういう思いが欲しかったんですが、ここで終わりますけども。
  そして、おむつ券も一緒です。おむつ券も、やっぱり限られた条件の中でやられてると。でも、現場では必要と。要は高齢者の方、特に、ここにあるものが使えないという部分が一番矛盾を感じるんですね。そういった部分、思いを酌んでいただいて、これから具体的な形で、どうやったらそれが高齢者の方が喜んでいただけるのか。本当にそれを検討していただいて、前向きにとらえてもらって、取り組んでもらいたい。これ要望にさせてもらいますので。
  時間が大分迫ってきました。高齢者の生活環境の課題と対策についてでございますけども、私も認識不足でございまして、申しわけございませんでした。いろんな政策あるんだと、いろんな対応策があるんだと。ごみの処理というのは、高齢者がためておるごみというのは、いろんなところで協力していただいているということが、よくわかりました。しっかりとこういった部分を促して、対応させていただきたいと思います。
 次に、訪問介護のサービスなんですが、話を聞くと、本当に相当ハードルが高い事業だと思います。しかしながら、今、高齢者がこれから増えてるんだ、だからこそ取り組んでいかないといけない新しい事業だと思います。ハードルは高いと思いますけども、大きな期待を持っておりますので、しっかりと取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
  時間もかなり迫ってまいりました。それでは、登下校時の安全対策についてお伺いしたいと思います。学校教育部におかれましては。大変なる御努力と責任ある取り組みに対し  て、本当に敬意を表し、感謝申し上げる次第であります。ありがとうございます。
  先生方は大変な激務の中、朝夕と児童・生徒の安全を見守っている姿をよく見ます。校長みずから交差点に立ち、しっかり声をかけられている姿を見るわけでございます。おかげさまで、最近の子供たちは大変大きな声であいさつができており、高学年の子は低学年に寄り添って登下校しております。そして、地域の方、保護者の方の御協力で、安全が保たれているところでありますが、しかしながら、どこに危険が潜んでいるかわかりません。油断大敵であります。その中で、さらに安全対策の強化を図る取り組みをされている、そのことが、先ほどの答弁でもよくわかりました。今後ともよろしくお願いしたいと思います。
  質問というよりも提案の1つなんですけども、安全対策の1つとして、実は、自転車の運転免許制度というのが実施されてる自治体があります。長くなりますけども、さいたま市教育委員会なんですけども、この免許制度は、講習などを通して、早い時期から自転車め安全な乗り方や交通ルールを体得させ、事故防止を図るのがねらいであって、2013年度までに全小学校に導入をされると。内容がずらずらとあるんですが、すばらしい取り組み、わかりやすい取り組みをされております。どんどん増えていくのではないのかなとは思いますが、自転車免許の制度、これに対して、今後新たな取り組みとしていかがか、御所見をいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

○教育長(木村 清君) 議長、教育長。
○議長(坂本一彦君) 木村教育長。
○教育長(木村 清君) 自転車の運転免許制度の実施についてということで、興味深く聞かせていただきました。
  現在、本市の学校は学校安全年間計画というのをつくっております。この中で、警察、それから交通安全協会等の協力を得て、自転車の安全な乗り方についての説明や実技指導を受けた後、学校から児童に自転車の安全カード、それから、また認定証等を交付する、そういう取り組みを行っております。各学校における地域の交通事情、それから、児童の実態に応じて行っているという状況でございまして、今後も引き続き、本市におきましては、自転車の安全な乗り方や交通規則の遵守など、交通安全指導の充実と徹底を図っていきたいというふうに考えております。

06番(加根佳基君) 議長、6番
○議長(坂本一彦君) 6番加根佳基議員。
06番(加根佳基君) ありがとうございました。   やはり、本当に交通事故をなくすためには、いろんなセクションが、いろんな部分で、いろんな知恵を出しながら、それでも多くの子供たちを本当に守っていくんだという機運を高めて、事故の防止に努めていただきたい、こう切に思います。
  長々となりましたけども、これからの執行部の皆さんの取り組み、しっかりと期待をし、注視してまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
  以上で質問を終わります。
○議長(坂本一彦君) これをもって6番加根佳基議員の一般質問を終わります。
  暫時休憩いたします。 2時30分から再開いたします。